在日特権…通名の使用…回数の制限無し…ある区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った

以下は、今しがた発見した小坂英二さんのツイートからである。
小坂英二 荒川区議会議員(日本保守党)
@kosakaeiji
私も初めて知って驚いた事ばかりなのだから、多くの日本国民も全く知らなかったはずである。
日本国民のみならず世界中の人たちが必読の貴重な講演記録である。

在日特権を中心に話をします。  
完全に不当な既得権益となっている特別永住許可。  
外国人であるにも関わらず、いかなる凶悪犯罪を犯そうとも国外退去処分を受けることがありません。  
法の上では強制退去処分ができる規定があるにも関わらず何故か適用されません。  
一般の永住許可者がちょっとした犯罪を犯しても強制退去になることと整合性がとれません。  
元来、暫定措置であるはずの特別永住許可をだらだらと継続することこと異常であり、制度の廃止をすべきです。  
また、本名とは別に持つことができる通称名、略して通名と言いますが、の使用も社会を歪めています。  
銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができます。  
基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りません。  
驚くことに回数の制限も有りません。
通名の変更が4回目以上になると東京二十三区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。
驚くことに調べてみると二十三区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った事例が有るのです。
また荒川区でも調べてみると十回も変更している事例も有ります。
日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるをえません。  
このような歪な制度は廃止すべきではないでしょうか。  
また、外国人学校に通う保護者への補助金在日特権そのものです。  
金額の違いこそあれ二十三区全てで実施されていますが、荒川区では所得制限無しに年間八万四千円を一人当たり支給しています。  
荒川区ではこの支給対象の九十七%が朝鮮学校に通う家庭です。  
朝鮮学校反日教育・独裁者賛美の教育を相変わらず続けていること、その教育内容は文部科学省の定める内容とはかけ離れている上情報も公開されずブラックボックスであること、民族教育なるものは自治体の補助金で行うのではなく本国からの援助や自分たちで資金を出し合って行うのが世界の常識であること、日本人が私立の小中学校に通学しても区からの補助金は無いことと整合性も取れないこと、議会での議決・報告も無く補助金額を上げ続けてきたこと、在日外国人は公立の小中学校に無料で通うことができるにも関わらずその権利を放棄して自由意思で通っていることなど、到底納得することができない点だらけであることから補助金の廃止を三年前に強く主張すると、早速、朝鮮学校の校長から脅迫の電話を頂戴しました。  
校長が言うには「保護者や学校関係者、その知り合いの日本人も含めて大問題になる。私は多くの議員や首長とも付き合いは長く学校や保護者補助金のことは理解してもらっている。このままでは新人議員である小坂議員の政治生命が危なくなりますよ。このままでは済みませんよ。」とのことでした。 そもそも「朝鮮学校とは朝鮮総連傘下の民族学校であり、教育目的は、チュチェの世界観と民族的素養、「知・徳・体」をかねそなえた真の朝鮮人の育成と朝鮮総連HPで公式に表明されています。
チュチェ思想とは金日成、正日親子の独裁を正当化する思想であり、そうした思想を植え付ける学校だということです。  
ことあるごとに反日活動を繰り広げている朝鮮総連傘下の学校に自治体が補助金を支出するなど論外というものです。  
しかも平成十七年十一月には、要綱の改正という議会への報告をすり抜ける方法を使い、荒川区は「保護者の要望」という名の圧力に屈してその補助金の範囲をなんと日本人にまで広げるという暴挙に出たのです。
詳しく説明しますがこれは明らかに違法行為に区が補助金を出しているということになります。  
しかも議会に無断で!  
そのことを知ってすぐに補助金支給を停止し、要綱も改正するよう求めて参りましたが、未だに方針は覆せずにいるのが現状です。  
その「範囲拡大」とは、補助金の支給が今まで「外国籍の児童」又は「手続きを踏んで就学義務を免除された者」のみが対象であったものを、一部の日本国籍者にも広げるというもので、しかも就学義務免除の手続きもとらずに、即ち就学義務違反で朝鮮学校に通わせても荒川区補助金を親に年間8万4千円支給するように新たに範囲を拡大したものです。   
両親の片方が日本人で片方が外国人である場合、子供は成人になるまでに国籍を選ぶわけですが、その選択を決定するまでの間は、その子供は日本国籍者、すなわち親はその子供を学校教育法に基づく一条校の小、中学校に就学させる就学義務が例外無く生じると定められています。  
一条校とは文部省の定めた学習指導要領に従うという条件を満たした学校で朝鮮学校はもちろんこの範囲に入りません。
(平成20年の小坂の演説 前編です!)